新型コロナウィルス対策の助成金「持続化給付金」って?

新型コロナウィルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、 事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給する制度である持続化給付金について、厚生労働省のHPで情報が更新されていましたのでご紹介させていただきます。

 

1.持続化給付金とは?

持続化給付金とは新型コロナウィルスの影響により、売上が大幅に減少した法人、又は個人事業者に対して現金を給付する支援策になります。

 

2.対象者

制度の対象は資本金が10億円未満の「中堅企業、中小企業、小規模事業者」と個人事業者です。医療法人や農業法人、NPO法人等の会社以外の法人組織についても対象となります。

 

3.支給要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が支給の対象となります。

「前年同月比で50%以上」を判定する月は、2020年1月~2020年12月の月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月を、事業者が任意で選択することが可能となります。つまり、2020年のひと月でも前年対比で50%以上売上が減少している月があると支給の対象となります。

個人的にはこの50%の要件は若干厳しく、もう少し減少率に幅を持たせた方が良いのではないかと感じます。

 

4.給付額

給付額は次の算式で計算されます。

前年の総売上高 — (前年同月比50%減の月の売上高×12ヶ月)

ただし、法人は200万円、個人事業主は100万円が上限、金額は10万円単位で、10万円未満の端数は切り捨てとなります。

 

法人の場合は、例えば月商100万円・年商1200万円の法人の4月の売上が50万円に減少した場合・・・

1200万円-(50万円×12月)=600万円≧200万円で200万円が支給されます。

もちろんこのような非常時に緊急的に現金の給付を受けることができるのは事業者にとってはありがたいことなのですが、事業規模や利益率にもよりますが、売上高の大きく、利益率の高い法人にとっては、売上が半減したところに200万円の給付を受けても大きな助けとはならないと思いますので、給付のスピードや制度の分かりやすさを鑑みると難しいところですが、もう少し売上高と減少幅に応じて金額に差を設けてもよかったのではないかと感じます。

 

5.申請・給付の時期は?

申請の開始は補正予算の成立後1週間程度とされています。森山裕・国会対策委員長は、「大型連休前の補正予算の成立を目指す」と話していることから、申請の時期は連休明けの5月中頃になるのではないでしょうか。

申請はWebでの申請を基本とし、完全予約制の窓口を設けて行う方法も用意される予定です。

申請には以下の書類が必要となります。

法人:振込先の通帳の写し(口座番号)、法人番号、直近の確定申告書の控え、減収月の売上を示した帳簿等

個人事業主:振込先の通帳の写し(口座番号)、本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の売上を示した帳簿等

電子申告の場合は、申請後2週間程度で給付されることが予定されています。

 

上記の「減収月の売上を示した帳簿等」とは特に様式は問わないとのこと。残高試算表や売上帳等での対応が想定されます。

 

詳細は4月の最終月を目途に確定・公表されるとのことです。この給付はスピード感が重要になります。特に小規模事業者にとっては売上が50%も減少すると資金繰りはたちまち詰まります。一刻もはやい予算の成立が望まれます。

 

 

【問い合わせ先】

 

中小企業金融・給付金相談窓口(03-3501-1544)

 

持続化給付金に関するお知らせ

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