大阪府で休業要請の対象でなかった事業者にも最大で100万円が支給される?!「休業要請外支援金」って?

大阪府では新型コロナウィルスによる緊急事態宣言発動下において、生活必需品を扱わない小売店や飲食店等に休業や営業時間の短縮といった要望を行い、営業自粛要請に応じてくれた事業者に向け「休業要請支援金」の支給が実施されました。それと併せまして、5月27日に休業要請を行っていないものの外出自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている事業者を対象に「休業要請外支援金」が支給されることが発表されましたので、その内容についてご紹介させていただきます。

 

(休業要請支援金についてはこちら

 

1.支給要件

2020年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の①〜③の3つの要件を全て満たすことが必要です。

①2020年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること

②2020年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること

③「休業要請支援金」の受給対象でないこと

 

この支給の対象となっている「中小企業」とは中小企業基本法という法律の第2条に規定されている中小企業で具体的には次の法人が対象となります。

 

一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 

「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」のことで、役員の方や個人事業主本人の方は含めず、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、以下の方は常時使用する従業員には含めません。

・日雇い
・2ケ月以内の期間限定の雇用
・季節性のある業務に4ケ月以内の期間限定で雇用
・試用期間中

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3

つまり、

小売業なら資本金が5,000万円以下、もしくは従業員が50人以下

サービス業なら資本金が5,000万円以下、もしくはじゅうぎょういんが100人以下

卸売業なら資本金が1億円以下、もしくは従業員が100人以下

その他の業種なら資本金が3億円以下、もしくは従業員が300人以下

上記の事業者となります。

 

 

2.支給額

支給額は次のようになります。

法人

府内に2以上の事業所がある場合  100万円

1事業所の場合  50万円

個人事業主

府内に2以上の事業所がある場合  50万円

1事業所の場合  25万円

 

複数の事務所を設けている場合であっても、例えば2階と3階等一つの建築物内にある場合には、事業所数は1つとして扱います。また、複数の事務所を設けている場合であっても、それらが同一敷地または同一住所内にあるときは、1事業所として扱います。自宅を事業活動拠点としている場合は、自宅を事業所として扱うことも可能です。

 

 

3.必要な書類

申請に必要な書類は次の書類となります。

*確定申告書等の写し

  【法人の場合】

法人事業概況説明書の表面と裏面

法人税確定申告書別表一(税務署の受付印のあるもの、電子申告の場合は「メール詳細」の写し

  【個人事業主の場合】

確定申告書B第一表と第二表の写し

所得税青色申告決算書又は白色申告収支内訳書

*2019年 4 月(4月と5月)及び2020年4月(4月と5月)の売上を示す帳簿の写し

例えば月次の試算表や売上台帳、現金出納帳などが該当します。

*営業許可証の写し(該当業種のみ)

*事業所の建物を所有の場合は登記簿謄本の写し、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し

例えば社長の自宅を事業所として利用している場合には、自宅建物の登記簿謄本の添付が必要だそうです。

*事業所の写真

事業所の外観・内観・看板表示の3点の写真が必要です。

*本人確認書類の写し

運転免許証の裏・表両面やパスポート等が該当します。

*振込口座通帳の写し

通帳の1ページ目の見開きのコピーが必要です。

*専門家による申請書類事前確認書【個人事業主の場合のみ必要】

行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士による確認が必要です。

 

4.手続きの流れ

    • 以下のURLからWeb上で事前受付入力

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

 

  • 申請書類のダウンロード・印刷

必要事項を入力し出力したものに押印。また Web 事前受付ページで登録後に表示される「受付番号」は、問合せの際等に必要となりますので、忘れないようにしてください。

 

  • 個人事業主の方は専門家に事前確認を依頼

 

  • 必要な書類を添付してレターパックで郵送

 

5.手続き期間

2020年5月27日(水)から2020年6月30日(火)まで(当日消印有効)

 

休業要請外支援金コールセンター

開設時間 午前9時から午後7時まで(土日を含む毎日)

電話番号 0570−200−308

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