50万円が補助される!?小規模企業者持続化「補助金」って?

持続化補助金という補助金をご存知でしょうか?新型コロナウィルスの影響で売上が半減した法人が200万円(個人事業主は100万円)給付される持続化給付金とは名前は似ていますが制度の内容は全く異なります。(給付金は用途は問わないが補助金は用途が限定され、支払った金額に対して補助されます。)

今回はこの持続化「補助金」についてご紹介させていただきます。

 

 

1.小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的する補助金です。

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の「地道な販路開拓等の取組」や、地道な販路開拓等とあわせて行う「業務効率化の取組」を支援するため、50万円を上限にそれに要する経費の2/3が補助されます。

また、今回は特別に政策上の観点から、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に「コロナ特別対応型」の補助金も特別に設けられ、公募が始まりました。

 

2.補助の対象者

小規模事業者持続化補助金の補助の対象の条件は次の要件を全て満たす事業者になります。事業者には株式会社や個人事業主は含まれますが、医師や医療法人、学校法人等は含まれません。

①小規模事業者であること

小規模事業者とは業種ごとに従業員数をもとに判定されます。

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

商業・サービス業には小売業や卸売業が含まれます。また、建設業や運送業は製造業その他の区分で判断されることとなります。

②すでに事業を営んでいる事業者であること

これから事業を開始する予定の事業者は補助の対象にはなりません。

③商工会議所の支援を受けている事業者であること

この小規模事業者持続化補助金の特徴として、商工会議所または商工会の支援を受けて経営計画を作成する必要があります。

 

3.補助金の額は

補助率   :補助対象経費の2/3以内

補助上限額 :50万円

※認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者は100万円の支給も可能となります。

 

4.どんな経費が対象か

補助の対象となる経費は大きく次の二つになります。

①既存の商品や新商品の開発・販路拡大のための経費

②サービス提供プロセスの改善やIT利活用といった業務効率化のための経費

 

具体的な経費を挙げていきますと

・広告費:パンフレット・ポスター・チラシ等の作成費。ウェブサイト作成や更新。看板作成・設置。インターネット広告費。展示会への出店費。

・改装費:店舗改装。車の改装・改造工事。トイレ等の設備の改装工事。

・機器類:汎用性があるパソコンやタブレット端末・パソコン周辺機器は対象外。中古機器の場合は50万円(税抜き)未満のもの。それ以外は単価の上限はなし。

 

また、車や試供品、家賃、通信費、税理士への報酬、利息の支払い等は補助の対象となる経費とはなりません。

 

例えば、一例として以下のような場合でこの助成金が活用できるのではないでしょうか?

・飲食店が新たにテイクアウトを始める際の、資材費や広告宣伝費。

・飲食店や小売店が新たに移動販売を始める際の車の内装・改装工事費。

・実店舗のみで商品を販売していた小売店が新たにネット販売を始める際の、ホームページ作成料や広告宣伝費。

・販売店が新たなチャネルに対して販促を行う際の販促用チラシのポスティング費用。

・小売店が家族連れ客の集客力向上のために行うベビーチェアの設置費用。

 

5.申請から支給までの手続きの流れ

申請に向けては先ずは最寄りの商工会議所に相談に行くことから始まります。また、税理士や社会保険労務士等の社外の代理人のみでの、地域の商工会議所への相談や「事業支援計画書」の交付依頼等を行うことは禁止されています。

経営計画書作成 → 商工会議所で事業支援計画所等の交付 → 申請書類一式を送付 → 採択・不採択の決定 → 経費の支払い → 実績報告書の提出 → 補助金を請求・受領

 

上記のような流れになります。基本的には採択されたのちの経費の支払いが必要となり、採択前に支払った経費は補助の対象とはなりません。

 

6.必要書類

申請に際して提出が必要な書類は以下の通りとなります。

  • 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
  • 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
  • 補助事業計画書②(様式3-1)
  • 事業支援計画書(様式4) ・・・商工会議所が発行
  • 補助金交付申請書(様式5)
  • 上記①②③⑤のデータを保存したCD-RやUSBメモリ等の電子媒体
  • 直近1期分の貸借対照表と損益計算書(法人の場合)
  • 直近の確定申告書のうち第一表、第二表、青色申告決算書(個人事業主の場合)

 

7.新型コロナウィルスに関する特例

また今回は新型コロナウィルスの影響を受けた事業者に対する支援として、通常の募集での加点、又は持続化補助金の「コロナ特別対応型」の支援策が準備されています。

①通常の募集での加点

新型コロナウィルスの影響により売上が前年同月比で10%以上減少した事業者に対して加点されます。対象の月は6月5日締め切りの公募に関しては2020年2月~6月5日までの間の任意の1月となります。申請の際に市区町村から「売上減少の証明書」の交付を受けて申請書と併せて提出することが必要となります。

 

②「コロナ特別対応型」

経費の額の1/6以上が、部品調達困難による部品の内製化等「サプライチェーンの毀損への対応」、又は店舗販売からEC販売へのシフト等「非対面型ビジネスモデルへの転換」、WEB会議システムの導入等「テレワーク環境の整備」の3つのうちのいずれかへの支払いに該当することが要件になります。

補助の上限も100万円にふえています。

 

8.ケジュール

2019年度の補正予算に基づく今後のスケジュールは以下の通りとなります。

 

2020年3月31日 : 第1回受付締め切り

2020年6月5日  : 第2回受付締め切り

2020年5月15日 : コロナ特別対応型締め切り

2020年10月2日 : 第3回受付締め切り

2021年2月5日  : 第4回受付締め切り

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です