コロナ対策助成金 大阪府で休業要請に応じた企業が受けることができる助成金って?

大阪府では新型コロナウィルスによる緊急事態宣言発動に伴い、生活必需品を扱わない小売店や飲食店等に休業や営業時間の短縮といった要望を行い、営業自粛要請に応じてくれた事業者に向け「休業要請支援金」の支給が予定されておりましたが、その内容が4月22日に公表されておりましたのでご紹介させていただきます。

大阪府 休業要請支援金

 

1.支給要件

支給の対象は「中小企業」と「個人事業主」となります。それぞれ次の要件を全て満たす必要があります。

①大阪府内に主たる事業所を有していること。(本社が大阪府にあること)

②2020年4月21日から5月6日まで施設の使用制限の要請の対象となる施設を全面的に休業していること。

③2020年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

 

(1)「中小企業」とは?

この支給の対象となっている「中小企業」とは中小企業基本法という法律の第2条に規定されている中小企業で具体的には次の法人が対象となります。

一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 

(2)「常時使用する従業員」とは?

中小企業に該当するか否かを判定する際にでてくる「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」のことで、役員の方や個人事業主本人の方は含めず、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、以下の方は常時使用する従業員には含めません。

・日雇い
・2ケ月以内の期間限定の雇用
・季節性のある業務に4ケ月以内の期間限定で雇用
・試用期間中

中小企業庁 常時使用する従業員

 

(3)中小企業の具体的な範囲は?

上記の(1)と(2)よりこの支援金の支給対象となる「中小企業」とは次の規模の会社は・・・

 

小売業なら資本金が5,000万円以下、もしくは従業員が50人以下

サービス業なら資本金が5,000万円以下、もしくはじゅうぎょういんが100人以下

卸売業なら資本金が1億円以下、もしくは従業員が100人以下

その他の業種なら資本金が3億円以下、もしくは従業員が300人以下

上記の事業者となります。

 

また、休業していなくても飲食店については営業時間を「夜20時から朝5時まで休業、酒類の提供は夜19時まで」とするよう短縮していれば制度の対象となります。

 

(4)最近開業したため前年の4月の売上がない場合の取り扱いは?

「4月の売上が前年同月対比で50%以上減少」の要件に関しては、2019年4月2日以降に開業した事業者、つまり2020年4月の前年同月が丸1月ない事業者の取り扱いについては次のようになります。

①2019年4月2日から2019年11月30日の間に開業

開業日の翌月以降12月までの平均月間売上と2020年4月の売上との比較

→例えば2019年8月1日に開業した事業者で、それぞれの月の売上高が8月:100万円、9月:110万円、10月:120万円、11月:130万円、12月:140万円の場合は(110万円+120万円+130万円+140万円)÷4か月=125万円と2020年4月の売上を比較し、50%減となっている必要があります。

翌月「以降」とありますので開業した翌月から計算します。

 

②2019年12月1日から2020年2月29日に開業

開業日の翌月以降2020年3月までの平均月間売上と2020年4月の売上との比較

→2019年の12月に開業した事業者でそれぞれの月の売上高が、12月:50万円、1月:70万円、2月:80万円、3月:150万円の場合は(70万円+80万円+150万円)÷3か月=100万円と2020年4月の売上を比較し、50%減となっている必要があります。

 

③2020年3月1日から2020年3月31日に開業

2020年3月の売上と2020年4月の売上との比較

 

 

2.支給額

支給額は次のようになります。

法人 100万円
個人事業主 50万円

 

 

3.スケジュール

4月27日 : 募集要項公表、登録受付開始

5月初旬  : 支給開始

5月31日 : 申請の締め切り

 

4.申請方法

実際の申請は先ずはWebで受付、その後必要書類をダウンロード等して郵送にて提出、という流れとなります。具体的には次のような流れです。

 

①申請者情報等の受付登録(Web受付)

「休業要請支援金」のWeb受付ページから申請者情報等を入力

入力する情報は

・法人番号

・商号

・本社所在地

・代表者氏名

・連絡先

・休業要請の対象となる施設の情報(施設名称・所在地・施設の種類)

・振込先となる口座情報

受付が完了するとその後の問い合わせの際等で必要な「受付番号」が発行されます。

 

②「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請書」のダウンロード

Web受付完了後「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請書」のダウンロードが可能となりますので、ダウンロード後出力します。また、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)ホームページ」から「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請要件確認書」「誓約書」を出力します。

 

③以下の申請書類を郵送(レターパック)にて提出

【法人、個人事業主ともに共通で必要となる書類】

・「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請書」

・「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請要件確認書」

・「誓約書」

【法人が申請する際に必要となる書類】

・「直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)」

・「2019年4月の売上を示す法人事業概況説明書」

・「法人税確定申告書別表一(一)」

・「2019年4月の月次試算表等の帳簿」

・「申請する施設の外観・内観・看板表示の3点の写真」

・「本人確認書類として代表者の運転免許証(裏表とも)又はパスポート又は保険証のいずれかの写し」

・「営業に関する許認可証の写し(例えば飲食店営業許可、風俗営業許可、等)」

・「賃貸借契約書の写し(賃貸の場合のみ)」

・「2020年4月の売上減少を比較できる書類(例えば月次試算表、売上台帳、現金出納帳の写し)」

・「法人名義の金融機関の通帳の写し(通帳の1ページ目の見開きのコピー)」

【個人事業主が申請する際に必要となる書類】

・「直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)」

・「確定申告書Bの第一表と第二表」

・「所得税青色申告決算書又は収支内訳書」

・「2019年4月の月次試算表等の帳簿」

・「申請する施設の外観・内観・看板表示の3点の写真」

・「個人事業主本人の確認書類として運転免許証(裏表とも)又はパスポート又は保険証のいずれかの写し」

・「営業に関する許認可証の写し(例えば飲食店営業許可、風俗営業許可、等)」

・「賃貸借契約書の写し(賃貸の場合のみ)」

・「2020年4月の売上減少を比較できる書類(例えば月次試算表、売上台帳、現金出納帳の写し)」

・「個人事業主名義の金融機関の通帳の写し(通帳の1ページ目の見開きのコピー)」

 

 

休業要請支援金相談コールセンター

開設時間  午前9時から午後7時(土日祝日を含む毎日)

電話番号  06-6210-9525

ファクシミリ 06-6210-9504

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