住民税の非課税世帯って??

新型コロナウィルス対策として政府が1世帯あたり30万円を給付する意向を示したことが報道されています。詳細はまだ明らかになっておりませんが、(4月5日時点)住民税の非課税世帯が対象になると報道されています。では、この「住民税非課税世帯」とはどのような世帯になるのでしょうか?

 

1.住民税とは?

個人の収入に対しては主に所得税と住民税が課税されます。所得税は国に、住民税は1月1日時点に居住する都道府県・市区町村に対して納付する税金となります。そのうち住民税は、大きく所得割と均等割に分けられます。所得割は、所得に応じて課される住民税で市町村民税6%、道府県民税4%の合計10%の税率で課税される税金です。
一方、均等割は定額で課される住民税です。金額は自治体により異なりますが、標準税率は市町村民税3,000円、道府県民税1,000円の合計4,000円です。ただし、2014年から2023年までの間は、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として市町村民税と道府県民税にそれぞれ500円ずつが加算されます。さらに、市区町村によっては別途金額が加算されているところもあります。(例えば大阪市の場合は、市民税は年額3,500円、府民税は年額1,800円となります。)

 

2.住民税非課税とは?

住民税が非課税となるのは、所得割が非課税になる場合と所得割と均等割の両方が非課税になる場合の2つのケースがあります。

 

①所得割が非課税となる場合

ア.扶養親族がいない場合

前年の総所得金額等※が35万円以下

 

※総所得金額等とは、事業所得や不動産所得、給与所得などの所得を合計したもので、生命保険料控除などの所得控除をする前の金額です。例えば、会社員の方で、収入は給料のみ、扶養親族がいない場合ですと年収が100万円以下の方が、所得割が非課税になります。

 

イ.扶養親族がいる場合

35万円 × (本人+ 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円

 

なお、ここでいう扶養親族には所得税の控除対象扶養親族を計算する際には除かれる、16歳未満の子供も含まれます。

 

②均等割・所得割共に非課税となる場合

ア.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

イ.障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下である方

ウ.年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

a.同一生計配偶者または扶養親族ががいる場合

35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円

b.同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

35万円

会社員の方の場合、bは年収100万円以下である方が該当します。またaは、例えば扶養親族が配偶者と子どもを2人扶養している場合、年収約238万円以下である方が該当します。(238万円ー79万4千円(給与所得控除)≦35万円×4人+21万円)

そして世帯家族全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯ということになります。

 

新型コロナウィルス対策の給付金については、詳細は未だ正式には発表されていませんが、以下の記事によると、

 

世帯主の2月以降の月間収入が1月以前と比べ、

(1)減少し、年間ベースの収入が個人住民税(均等割)非課税の水準となる場合

(2)半分以下に減少し、個人住民税(同)非課税水準の2倍以下の場合。

 

上記が要件とされています。

 

例えば、配偶者と子供が1人を扶養親族としていた会社員の場合、今まで40万円だった月給が20万円に減額された場合は(2)の要件を満たすこととなるため、給付金の受給対象になるものと考えられます。

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040600345&g=eco&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit

 

3.住民税非課税の方への優遇措置

その他住民税非課税世帯については高等教育無償化や幼児教育無償化、国民健康保険料の軽減措置等の優遇措置が設けられています。

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