新型コロナウィルスの影響を受けた事業者への補助金や助成金等の各種支援策について
2020年3月1日現在、学校が休校になったり、各企業の経済活動が縮小されたりと、新型コロナウィルスの影響は色々なところに出始めています。今後の景気にも暗い影を落としそうですね。
我々の業界でも影響があり、所得税の確定申告の申告・納付期限が2020年3月16日(月)から4月16日(木)まで延期されることとなりました。それに伴い振替納税の期限も延期されるようです。
今回はそんな新型コロナウィルスによる企業への影響を緩和し、支援するための施策が発表されていますのでご紹介させていただきます。
1、確定申告期限の延長
冒頭でもご紹介させていただきましたが、個人の確定申告期限・納付期限が以下の通り延期されました。
所得税 3月16日(月)→4月16日(木)
消費税 3月31日(火)→4月16日(木)
贈与税 3月16日(月)→4月16日(木)
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
2、資金繰り支援
(1)セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証として、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象に、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度が実施されます。
「セーフティセット保証4号」の場合は売上高が前年同月比20%以上減少等の要件を満たすことで一般枠とは別枠で借入債務の100%(最大2.8億円)が保証されます。
「セーフティネット保証5号」の場合は売上高が前年同月比5%以上減少等の要件を満たすことで一般枠とは別枠で借入債務の80%が保証されます。(4号と同じ枠)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
利用の手続き
①本店所在地の市区町村に認定申請を実施
②金融機関又は信用保証協会に認定書を持参し融資の申し込みを実施
利用にあたっては金融機関や信用保証協会の審査はありますが、政府からも事業者の資金繰りに支障が出ることが無いよう、適時適切な貸し出しや、企業の実績に応じた十分な対応を取るようにといった要請が政府系金融機関等に対して実施されていることもあり通常の融資に比べ融資は受けやすくなるものと想定されます。
(2)衛生環境激変対策特別貸付
新型コロナウィルスの影響により、一時的な業績悪化のため資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食店業、喫茶店業を営む事業者で
①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して 10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
上記要件を満たす場合に一般枠とは別枠で1,000万円を限度(旅館業は3,000万円)に融資を受けることができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11157000/000595889.pdf
3、各種補助金・助成金の実施
(1)ものづくり・商業・サービス補助金
2020年2月28日に目的や概要が記載されたHPが独立行政法人 中小企業基盤整備機構から公開されました。公募開始は3月頃となる予定のようです。
【補助内容】
補助の金額は1,000万円を上限に中小企業の場合は支出した金額の1/2、小規模事業者の場合は2/3の金額が補助されます。
この補助金を受けるために、例えば「感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて生産ラインを新設・増強する」事業者や「中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する」事業者が加点を受けることができます。
(2)持続化補助金
2020年2月28日に目的や概要が記載されたHPが独立行政法人 中小企業基盤整備機構から公開されました。公募開始は現在のところ未定です。
小規模事業者の販路開拓のための取り組みを支援するための補助金になります。
【補助内容】
補助の金額は50万円を上限に、支出した金額の2/3の金額が補助されます。
この補助金を受けるために、例えば「小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべくインターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る」場合や、「旅館が、自動受付機を導入し、省人化する」場合に加点を受けることができます。
(3)IT導入補助金
2020年2月28日に目的や概要が記載されたHPが独立行政法人 中小企業基盤整備機構から公開されました。公募開始は現在のところ未定です。
事業を継続させていくために、ITツールの導入による業務効率化を支援するための補助金になります。
【補助内容】
30万円から450万円の範囲で支出した金額の1/2の金額が補助されます。
この補助金を受けるために、「在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する」場合等に加点を受けることができます。
https://seisansei.smrj.go.jp/index.html
(4)雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、経済上の理由により工場を停止させる等により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行って、雇用の維持を図った場合に賃金等の一部が助成されるものです。
従来は日本と中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、中国関係の売上高や客数、件数が全売上高等の10%以上である事業主が対象でしたが、要件が緩和され、対象新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主全てが対象になります。これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達や供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
対象となる事業主の例として、「中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル」や「中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等」が想定されます。
【助成内容】
大企業の場合は休業を実施した際の休業手当の1/2、中小企業の場合は2/3の金額が助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf
まだまだ終息の気配は見えず、経済への影響も大きくなることが想定されますが、これら利用できる策は全て利用して、危機を乗り越えていきましょう。