個人の確定申告:株式の譲渡損益や配当に関する税金って?
個人の所得税の確定申告の時期となりました。申告書を作成する際にその取扱いに迷ったり、どのように申告すれば有利なのかを迷うものとして、株式に関する配当と売買した場合の譲渡損益の取り扱いがあるかと思います。
今回はこの株式の配当と譲渡損益についてご紹介させていただきます。
(1)株式の配当について(配当所得)
株式の配当には会社員等が証券会社を通じて購入した上場会社から受ける配当と、同族会社の役員等が証券取引所に上場していない同族会社等の非上場会社から受ける配当の2種類があり、それぞれで取り扱いが異なります。
①上場株式
上場株式の配当は確定申告で「申告する」「申告しない」の二つを選択することができます。
申告しない場合:新たに課税関係は生じません。自動的に20.315%の所得税と住民税が天引きされ、それで終わりです。
なお、上場株式の配当から天引きされる(源泉徴収される)税金は以下の通りとなり、これは一般口座と特定口座を問わず一律です。
所得税 15.315%
住民税 5%
【メリット】
・確定申告の煩雑な手間が不要。
・自身の合計所得金額に含まれないため、自身が他の親族の扶養親族になるには有利。
【デメリット】
・配当控除を受けることができません
・譲渡による損失が生じた場合、他の譲渡益や配当と損益通算することができません。また、損失を翌期以降に繰り越すことができません。
申告する場合:「総合課税」で申告するか、「申告分離課税」で申告するかを選択することとなります。
→「総合課税」の場合
【メリット】
・配当控除を適用することができ、基本的には配当の金額の10%が控除されます。
【デメリット】
・課税方法が総合課税になるため他の所得が高額な方は税負担があがります。
・所得が合計所得金額に含まれるため、他の親族の扶養親族となっている場合には、その対象から外れる可能性が生じます。
→「申告分離課税」の場合
【メリット】
・株式の譲渡損がある場合、他の配当と損益通算することができ、通算しきれなかった損失は、3年間繰り越すことができます。
【デメリット】
・所得が合計所得金額に含まれるため、他の親族の扶養親族となっている場合には、その対象から外れる可能性が生じます。
②非上場株式
非上場株式の配当は原則として「総合課税」で課税されます。ただし、10万円以下の配当は「申告しない」を選択することができます。
天引きされる税金は所得税が20.42%です。
(2)株式の譲渡損益について
株式の売買を特定口座で行っているか一般口座で行っているか、また特定口座でも源泉徴収口座か簡易申告口座かによってその取扱いが異なってきます。(特定口座と一般口座の違いについてはこちら)
①特定口座(源泉徴収口座)の場合
証券会社が年間の譲渡損益を計算してくれます。譲渡損失が出ている場合もその口座内の配当との損益通算も自動で計算してくれます。そのため確定申告については「申告不要」と「申告する」を選択することができます。
→「申告不要」の場合
譲渡所得から15.315%の所得税と5%の住民税が天引きされ課税関係は終了します。その他の手続きは不要です。
→「申告する」場合
申告分離課税で課税されます。基本的には譲渡損が出ている場合は申告した方が有利です。他の口座の譲渡益と配当と損益通算し、それでも損失の額が残った場合は翌年以降3年間にわたり損失の金額を繰り越すことができます。
この際、申告するかどうかは口座ごとに選択することができます。例えばA口座で30万円の損失、B口座で40万円の利益、C口座で50万円の利益が出ている場合はA口座とB口座のみ申告し、10万円の譲渡所得として申告することが可能です。その際はB口座で配当の支払を受けている場合はその配当も申告しなければなりません。
②特定口座(簡易申告口座)の場合
証券会社が年間の譲渡損益を計算してくれますが、税金が天引きされません。
③一般口座の場合
自身で年間の譲渡損益の計算が必要となります。そのため確定申告の手続きが必要になります。その際の申告方法は①同様に「申告分離課税」となります。