【税務備忘メモ】 「経過した日」と「経過する日」の違いって??
税務関係の各種届出書を提出する際に提出期限は重要で、例えば「青色申告承認申請書」などは期限内に提出ができなければ青色申告の適用を受けることができなくなります。
その提出期限を調べているとよく目にするのが「経過した日」と「経過する日」、それぞれどのように違うのでしょうか?
(1)起算日
期間を計算する始まりの時点ですが原則は「初日不算入」。期間の初日は算入しないで、翌日を起算日とします。
例えば8月25日に設立した法人の「設立の日から」の起算日は8月25日の翌日の8月26日となります。
例外は期間が午前0時から始まるときは初日を起算日とします。例えば7月31日決算法人の事業年度「終了の日の翌日」となると8月1日が起算日となります。
(2)「経過する日」
「経過する日」とは期間の末日をさします。例えば「8月25日から1月を経過する日」とは9月25日となります。
起算日である8月26日の応当日である9月26日の前日です。
4月1日から2月を経過する日は5月31日になります。
(3)「経過した日」とは
「経過した日」とは期間の末日の翌日をさします。「経過する日」の翌日です。例えば「8月25日から1月を経過した日」とは9月26日となります。
起算日である8月26日の応当日である9月26日が「経過した日」になります。
4月1日から2月を経過する日は6月1日になります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/01.pdf