キャッシュレス決済ポイント還元事業の説明会に参加してきました。

本日、大阪国税局主催の消費税の軽減税率制度とキャッシュレス決済ポイント還元事業の説明会に参加してきました。今回はそのうち、キャッシュレス決済ポイント還元事業についての説明の部分についてご紹介させていただきます。説明会ではキャッシュレス決済ポイント還元事業については近畿経済産業局の担当の方が説明をしてくださいました。

 

このキャッシュレス決済ポイント還元事業についてはまだまだ不明点が多く事業者の皆様に浸透しきっていないことと併せて、消費者の皆様にも制度の内容があまり周知されていないように思います。その部分については説明の内容を聞く限りは経済産業局の方も認識されているようです。

 

1、キャッシュレス決済・ポイント還元事業に参加するメリット

説明会では事業者側のメリットについては以下のような案内がありました。

①集客アップにつながる

②決済手数料を約2%代以下に抑えることができる (決済事業者へ3.25%の手数料、さらに国がその1/3を国が補助)

③国の補助を利用し、中小企業の負担ゼロで端末の導入が可能。事業終了後もそのまま無料で使える(1/3を決済事業者、2/3を国が補助)

 

個人的にはやはり①の「集客アップにつながる」というメリットが一番大きいのではないかと思います。このキャッシュレス決済・ポイント還元事業については、消費者はどの店舗でキャッシュレス決済を行ってもポイント還元を受けることができるわけではなく、いわゆる以下の通りの中小企業でキャッシュレス決済で買い物をした場合にのみポイント還元を受けることができます。大手企業もそれに合わせて独自のキャンペーンを講じてくることは考えられますが、中小企業にとっては自社で経費を用いることなく販売促進策を講じることができるのは非常に大きいのではないかと思います。

(以下の記事では本キャンペーンに参加することができる事業者の要件についてまとめています。

何かと話題のキャッシュレス決済・ポイント還元、どこでも還元されると思っていませんか?

 

2、事業者がキャッシュレス決済・ポイント還元事業に参加する方法

事業者が本事業に参加するためにはキャッシュレス決済の決済事業者に登録する必要があります。

①決済事業者(クレジット会社等)が本事業に参加しているか確認(複数の決済事業者と契約していてもOk)

②どこか1つの決済事業者で加盟店ID(本制度の登録時に全加盟店に割り当てられる13桁の番号)の発行を依頼する。

③すべての事業に参加している決済事業者に②で発行してもらった加盟店IDを通知する。

 

決済事業者への登録は本事業に参加している1つの事業者に加盟店IDの発行を依頼しIDが発行されると、他の決済事業者へはそのIDを伝えるだけでよいそうです。この話を聞くまでは全ての決済事業者への登録が必要かとも思っていましたので、不明点が一つクリアになりました。

また、登録にある程度の時間がかかるため10月1日から制度の利用をスタートしたければ7月中には登録の申請をした方がよいとのことでした。

 

3、制度の対象となる商品、ならない商品

自動車は対象外ですが、オートバイや三輪の車は対象となります。また、お酒やたばこも対象となります。制度に参加する事業者の中でも制度の対象のものと対象外のものを混在して販売している場合もあるかと思いますがその場合は区別して決済する必要があるそうです。

 

4、フランチャイズの取り扱い

個人的に一番気になっていたのはこのフランチャイズの取り扱いでしたが、以下の通りの説明がありました。

①中小企業に該当するフランチャイズ店(フランチャイザー) 2%のポイント還元

②フランチャイズ本部(フランチャイザー)が中小企業      5%のポイント還元が可能

③ガソリンスタンド                                              系列に関わらず2%還元のみ

 

5、消費者への周知

冒頭でも書きましたがこの施策についてはまだまだ消費者への周知がされていないように思います。経済産業省の方のお話を伺う限りは政府側もそれを認識しているようで、今後は7月ごろから消費者向けの周知を本格化していく、とのお話がありました。具体的には・・・

 

①GoogleMap等と連携し、地図から参加加盟店の検索を可能とする

②参加加盟店はHPに掲載される

といった方法で周知を図っていくそうです。GoogleMapとの連携は画期的ではないでしょうか?!

 

 

 

 

 

 

 

(店頭で告知するためのポスター)           (GoogleMap上で検索可能に)

 

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