エアドロップやバウンティで仮想通貨(暗号資産)をもらった場合の税金について

仮想通貨に興味がある方なら、「エアドロップ」や「バウンティ」という言葉を聞かれたことがある方も多いのではないでしょうか?エアドロップやバウンティとはある一定のタスクをこなすと仮想通貨がタダでもらえるもので、プロモーションの一環で行われています。タダで仮想通貨がもらえるため、その課税関係が気になる方もいらっしゃることかと思いますので、今回はエアドロップやバウンティで仮想通貨をもらった場合の課税関係についての私の考察をご紹介させていただきます。(なお、私自身はエアドロップやバウンティは、お金を支出しないためリスクはありませんが、かけた時間に対してリターンが少ないと感じるためあまりお勧めしません。)

 

冒頭で「私の考察をご紹介」と書きましたが、実は税法はあいまいな部分が多く、また仮想通貨に関する税制もまだ整備されているわけではないため、エアドロップやバウンティで仮想通貨を獲得した場合の取り扱いについてはっきりと明示されているわけではありません。また、私が調べ得る限りではまだ判例等もそろっていない状況だと思います。そんなエアドロップやバウンティで仮想通貨を得た場合の取り扱いですが、

『エアドロップやバウンティで得た仮想通貨は取引所に上場前のもので価格がついていないものであれば、もらった時点では課税対象とならない』、と考えています。

根拠は昨年の2017年の12月に国税庁が発表しているFAQの5、仮想通貨の分裂の項目に関する説明の部分で「仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。」という部分です。これはハードフォークにより新しい仮想通貨を得た場合の取り扱いについて解説した文章ですが、エアドロップやバウンティで新しい仮想通貨を得た場合にも同様に、取引所等に上場しておらず取引相場がないものについては、取得時点では課税されないものという認識です。

 

ちなみに、例えば

①2019年にバウンティで価値のない(上場していない)トークンをもらい、それを2020年に300万円で売却した場合

②2019年にバウンティで100万円の価値があるトークンをもらい、それを2020年に300万円で売却した場合

 

上記を比較すると両方とももうかった金額は300万円で同じですが、

①は2019年は課税されず、2020年のみ課税。②は2019年と2020年の2度課税されることになります。また、消費税は所得(利益)の金額が高いほど税率も上がってきますので各年の所得が低い(①は2020年に300万円の所得、②は2019年に100万円の所得、2020年に200万円の所得)②の方がトータルの税金の金額は少なくなります。(②の場合は両年で38万円の基礎控除も控除することができます)

 

①1のパターンだと2019年は課税されずお得なように感じますが税額で考えると2年にわたって課税された方がお得となっています。

 

まあ、そんなうまい具合に価値が上がることも少ないとは思いますが。。。

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