ふるさと納税の申込期間にご注意ください。

平成31年度税制改正により、ふるさと納税の適用対象の寄付先の自治体に関して、「6月1日以降の寄附は総務大臣の指定を受けた自治体でなければならない」との要件が付加されました。

これにより昨年11月以降も継続して「返礼割合3割超」かつ「地場産品以外」の返礼品を提供したとして、以下の4つの自治体が6月1日以降にふるさと納税の対象外となりました。

(総務省HPより)

この4つの自治体に関してはテレビや新聞でも報道されていたため、終了前に駆け込みで寄付をされた方も多くいらっしゃったかと思いますが、もう1点ご注意いただきたいことがあります。

 

じつは今回総務省から指定を受けた自治体のなかでも、寄付の受付期間が4ヶ月間(6月1日~9月30日)だけの自治体があります。それが、以下の43自治体になりますが、5月末で寄付の受付が終了された自治体とこれら43自治体との違いは、前者が昨年11月から今年の3月までの間に「返礼割合3割超」かつ「地場産品以外」の返礼品を贈呈することにより集めた寄付の額が50億円以上で後者が以下であるという点になります。大阪でいうと岸和田市や貝塚市等、泉佐野市の近隣の市町村が多く寄付の奪い合いが起きていたことが想像できますね。

(総務省HPより)

これら団体は、7月中に申請書の提出を行い、10月1日以降の指定を国から受ける必要があります。

 

上記43自治体は政府の趣旨から反する見方をすると今までふるさと納税の返礼品をがんばっていた自治体であり返礼品もよいものを提供していた自治体である、といえます。上記43団体に引き続き寄附を検討される場合には申込期間ご注意ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です