消費税の軽減税率ってどのような商品でも軽減されるの?

今年の10月1日より消費税の税率が現行の8%から10%へと引き上げられることはご存知の方も多いかと思います。この引き上げに合わせて消費者への負担軽減の観点から「一部の商品」を対象に、適用される税率を10%ではなく8%のまま据え置く「消費税の軽減税率」という制度がスタートします。増税された後も10%ではなく8%の税率に据え置かれると聞くと非常にお得に聞こえますが、実はこの軽減税率制度、対象となる「一部の商品」の範囲が非常に複雑となっています。

 

1、軽減税率の対象となる「一部の商品」とは?

まず一番大きな枠でとらえますと、軽減税率の対象は①「飲食料品」と②「新聞」の2種類となります。では、飲食料品であれば全てが軽減税率の対象になるかというと実はそうではなく、ここでいう飲食料品とは食品表示法に規定する食品を指し、酒税法に規定する酒類と、外食サービスとして行われる役務の提供(例えばレストランでの食事等)が軽減税率の対象から除かれます。ここでは軽減税率の中でも対象商品が複雑だと思われる食品に的をしぼって、どのような商品が軽減税率の対象となるか、又はならないかについてご紹介させていただきます。

 

2、食品表示法に規定する食品とは?

食品表示法に規定する食品とは、基本的には全ての飲食物を指しますが、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除きます。例えば、「チオビタドリンク」や「アスパラドリンク」といった商品は医薬品に該当いたしますため軽減税率の対象からは除かれます。また、あくまでも「人の飲用又は食用に供するもの」が対象となりますので、例えば工業用の塩は軽減税率の対象となる飲食料品に含まれません。また、販売しているミネラルウォーターは対象ですが、水道水は対象とはなりません。

 

3、酒税法に規定する酒類とは?

では軽減税率の対象とならない「酒税法に規定する酒類」とはどのようなものを指すのでしょうか。「酒税法に規定する酒類」とはアルコール分1度以上の飲料をいい、具体的にはビールや発泡酒、日本酒はもちろんのこと本みりんや料理酒も「酒税法に規定する酒類」に該当し軽減税率の対象とはなりません。ただし、みりん風調味料やビール風ノンアルコール飲料、甘酒は「酒税法に規定する酒類」に該当せず、軽減税率の対象となります。

 

4、一体資産の取り扱い

ここまでご覧いただき、軽減税率が適用される対象の線引きが少し複雑であると感じた方も多くいらっしゃることかと思います。その線引きが複雑な商品の一つとして「一体資産」に関する取り扱いがあげられます。一体資産とは食品と食品以外の資産が一体となった資産をいい、具体的には「おまけ付きのお菓子」や「紅茶とティーカップの詰め合わせ」、「高級重箱に入ったおせち」、「食品と食品以外の資産が入った福袋」などが該当します。この一体資産については、原則として10%の税率が適用されます。ただし、以下の2つの要件を満たす場合には、その商品全体が食品であるとして8%の税率が適用されます。

  • 税抜きの販売金額が1万円以下である場合
  • 食品の価額が全体の2/3以上である場合

ただし、おまけ付きお菓子など、食品と食品以外の比率が外から分からないものの販売については、その売価が税抜きで1万円以下の場合には、その商品の仕入の際に適用されていた税率を販売の際に使用することが認められています。

 

5、外食サービスとして行われる役務の提供とは?

軽減税率が適応されない「外食」とは飲食店業を営む事業者がテーブル、椅子、カウンターといった飲食設備のある場所で飲食料品を提供することを指します。例えばレストランやフードコートでの食事の提供がこれにあたります。飲食設備は規模や目的を問いませんので例えばカウンターがあるだけの立ち飲み屋や屋台での飲食であっても外食にあたり軽減税率の対象とはなりません。

それに対してテイクアウトや持ち帰りは食品の販売ですので「外食」には該当せずに軽減税津の対象となります。例えばハンバーガーショップでイートインを選択すると10%の税率が適用され、テイクアウトを選択すると8%の軽減税率が適用されることとなります。

 

6、イートインコーナーで飲食した場合は?

では、最近増えてきているコンビニにあるイートインコーナーでの飲食は軽減税率の対象となるのでしょうか?

イートインコーナーがないコンビニであれば弁当や惣菜は全て飲食料品の販売に該当し8%の軽減税率が適用されます。しかし、イートインがある場合は、持ち帰り販売なら8%、イートインで食べる場合は軽減税率が適用されず10%の消費税が課税されます。つまり、どこで食べるかにより適用される税率が変わってくることとなります。

ではどのように持ち帰りかイートインかを判断するのでしょうか?例えば返却が必要な食器に入れて販売されるような場合はイートインで食べる=外食であると判断され10%の税率が適用されます。それ以外の場合には店内飲食か持ち帰りかをお客様に確認し税率を判断することとなります。

ただし、コンビニやスーパーでお客様一人ひとりに声がけして確認することは現実的ではありませんので、例えば「イートインを利用する場合には申し出ください」といったはりがみをし、イートインの申し出があったお客様のみ10%の税率を適用することも認められています。つまり、営業の実態に合った方法で確認をすることが重要となります。

 

では、「持ち帰り」といったため、8%の軽減税率を適用して食料品を販売したお客様が、気が変わってイートインで食べた場合はどうなるでしょうか?この場合は販売時点で8%で販売したものを、後ほどお客様がやっぱりイートインで食べたとしても、差額の2%分の消費税を徴収する必要はありません。税率の判定はあくまでも商品の販売の時点で行うこととなります。

 

7、出前の取り扱い

出前や宅配は、あくまでも単に頼まれた飲食料品を配達しているだけですので、8%の軽減税率が適用されます。

 

8、ケータリング、出張料理の取り扱い

ケータリングや出張料理は指定された場所で、加熱・調理・盛り付け・食器の配膳などが伴いますので、外食サービスの一種として軽減税率の対象にあたらず、10%の税率が適用されます。

 

9、有料老人ホームでの飲食料品の提供、学校給食の取り扱い

有料老人ホームでの食事の提供や、学校給食は本来であれば外食サービスとして10%の税率が適用されますが、特別に軽減税率が適用されることとなります。

 

 

このように、どのような商品、どのような場合につき軽減税率が適用されるかは非常に複雑で、軽減税率制度が開始した後しばらくは混乱が生じるのではないかとも想像されます。お店の側も税率を間違えて徴収することも想定されますので皆様もどういった商品につき軽減税率が適用されるのか、購入した商品に適正な税率で課税されているかご注意ください!

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