今年の固定資産税、高くありませんか?

持ち家にお住まいの方にはそろそろ市役所から手紙が届いているのではないでしょうか?そう、そろそろ固定資産税の通知が届くころですね。

そんな皆様の中には、「あれ、今年の固定資産税はいつもに比べて多くない?市役所が間違っているのでは??」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?実はこれには以下の固定資産税に関する特例措置が関係しています。

 

1、新築家屋に関する固定資産税は減額される

新築の住宅用の建物にかかる固定資産税については、住宅部分の税額の1/2の額が減額されます。また、建物には「固定資産税」と「都市計画税」が課税されますが、この減額措置については固定資産税にのみ適用されます。(市町村によっては条例により都市計画税が減額される場合もあります。)

①要件

床面積が50㎡以上で280㎡以下(アパートなどは40㎡以上)

②減額の対象面積

床面積のうち120㎡までの部分に限る

②減額される期間

一戸建て・・・新築の日の翌年から3年間

マンション・・新築の日の翌年から5年間

※認定長期優良住宅に該当する場合には書類を市役所に提出することにより、上記の期間がそれぞれ2年間延長されます。

 

2、土地に関する固定資産税も減額される

建物同様に住宅用の土地にかかる固定資産税についても固定資産税が200㎡以下の部分は1/6、200㎡を超える部分は1/3軽減されます。(厳密には固定資産税の課税標準がそれぞれ1/6と1/3になります。)この特例は別荘には適用がされませんが、自らが居住する住宅はもちろん、セカンドハウスや賃貸住宅用の土地も対象となります。また、都市計画税も軽減されます。

①減額される期間

住宅用地である限りは3年や5年といった期間の定めはなく、減額がされます。

 

つまり、今回昨年までと比べて固定資産税の税額が増えていた方は、新築から3年、または5年、または7年が経過したため建物に適応されていた減額措置の適用が受けられなくなり、通常の税金が課されることとなった方です。通常に戻っただけとはいえ、2倍になるのはやはりきついですね。。

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