【税務備忘メモ】郵送で確定申告書を提出した場合の申告期限は?
確定申告書の提出期限は法人の場合は基本的には事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人の場合は3月15日までとなります。
申告書の提出方法は電子による申告や税務署の窓口に持参しての申告等ありますが、郵送で申告書を提出することも可能です。では、郵送により申告書を提出した場合、申告書の提出日や申告期限はどのように取り扱われるのでしょうか?
1.作成した申告書の郵送での提出方法
税務上の申告書は「信書」に当たるため、税務署に郵送で提出する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として郵送する必要があります。例えば郵便局で取り扱いのあるサービスのうち以下のものは信書に該当しないため注意が必要です。
2.申告書を郵送で提出した場合の申告書の提出日は?
申告書を郵送で税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日が提出日となります。(それ以外の方法により提出した場合には税務署に到達した日が提出日となります。)
この「通信日付印」とはいわゆる「消印」の日付のことで、郵便局で受付がされた日のことです。つまり、郵便で提出する場合の提出日は、「郵便局で受付がされた日」となりますので、期限ぎりぎりで申告書を郵送で提出する場合などは、ポストに投函する場合は集荷の時間帯に注意する必要があります。可能であれば窓口に持ち込む方がより確実ですね。(私も24時まで営業している郵便窓口に期限ぎりぎりに書類を持ち込むことが多々あります。。。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sofu/index.htm