【税務備忘メモ】法人が私立大学へ寄付した場合の取り扱いは?

企業である法人が寄付した場合は基本的には全額が損金として計上することはできません。具体的には「一般の寄付金」として以下の計算式で計算した金額しか損金の額に算入できないことなります。

 

{所得金額×(2.5100)+期末の資本金等の額×(当期の月数/12)×(2.51,000)}×1/4

 

ただし、国や地方公共団体、公益法人等に対する寄付を促進するために、法人がそれらの団体に対して行った寄付については税制上の優遇措置が講じられており、全額を損金に計上することができます。

つまり、国立大学や県立大学に対して行った寄付は国や地方公共団体に対する寄付として全額を損金に算入することが可能となります。

 

1.私立大学へ対する寄付の取り扱いは?

一方で私立大学への寄付は国立大学への寄付のように全額を損金に算入することはできません。具体的には寄付先の私立大学が文部科学大臣又は都道府県知事といった所轄庁の証明を受けている「特定公益増進法人」に該当するかしないか、により取り扱いが変わってきます。

 

「特定公益増進法人」に該当する場合

私立学校は、「特に公益の増進に著しく寄与するもの」のひとつとされており、私立学校に対する寄付金ついては、全額控除はできませんが以下の計算式で計算した金額を損金の額に算入できる一定の優遇措置が認められています。

 

(資本等の金額 x 0.375% + 当該年度所得 x 6.25%)x1/2

 

ただし、所轄庁の認定を受けておらず「特定公益増進法人」に該当しない場合は「一般の寄付金」として損金算入限度額を計算することとなります。

 

2.受配者指定寄付金制度

受配者指定寄付金制度とは、私立学校に寄付をする場合に、受取先の私立学校を設置する学校法人を指定して、私立大学が獲得した寄付金について受入及び配付時の審査実施し、その公益性を担保している「事業団」に寄付をする制度で、この制度を利用した場合には支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。

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