【税務備忘メモ】 小規模企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の適用要件である資本金の額はいつの時点での資本金の額??

資本金が1億円以下の法人(注1)で、従業員の数が1,000人以下の法人が購入金額が30万円未満の資産を購入(注2)し、使用を開始した場合には資産として計上せず、全額を損金に算入することができます。

 

この規定を適用することができるかどうか判定する際の要件として1番重要な事項が資本金の額となりますが、その資本金の額はいつの時点の資本金の額のことでしょうか?

 

答えは「資産を取得(取得又は製作若しくは建設)をした日及び事業の用に供した日」になります。

 

例えば、12月決算の法人が10月に増資、4月と11月に25万円の備品を購入した場合、

・4月は資本金が1億以下だった⇒消耗品費として経費で計上

・11月は増資したため資本金が1億を超えた⇒器具備品として資産で計上

 

と同じ法人の同じ年度内でも処理方法が変わることとなりますのでご注意ください。

 

 

 

(注1)適用対象は以下の法人となります。

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人

イ その発行済株式又は出資(2019年4月1日以後に開始する事業年度においては、自己の株式又は出資を除きます。以下同じです。)の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人

ロ 上記イのほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

(注) 大規模法人とは、次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。なお、(3)及び(4)に掲げる法人については、2019年4月1日以後に開始する事業年度において、大規模法人となります。

①資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

③大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある法人

イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人

ロ 相互会社及び外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,0000人を超える法人

ハ 受託法人

④100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有されている法人((3)に掲げる法人を除きます。)

ハ 受託法人

(2) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人を除きます。)

 

(注2)2006年4月1日から2020年3月31日までの間の取得に限ります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です