注意!ふるさと納税でワンストップ特例を受けた方でも確定申告を行う場合は特例が適用されません!

テレビのCMでも流れていましたが、身近な節税策として「ふるさと納税」をされている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。そんなふるさと納税の便利なシステムとして「ワンストップ特例」というものがあります。こちらの記事でもご紹介させていただきましたが、ワンストップ特例とは簡単にいうと、本来は確定申告をしなければ適用を受けることができないふるさと納税の恩恵を、確定申告の手続きなしで受けることができるもの、になります。

 

 

そんな便利なワンストップ特例ですが、例えば、①2か所以上から給与をもらっている方、②年間の給与の収入金額が2,000万円以上の方、③不動産収入や事業の収入がある方等といった確定申告が必要な方や、昨年住宅を購入して住宅ローン控除(初年度)の適用を受ける方や年末調整で扶養親族とした方(又はしなかった方)に変更があった方で確定申告をする方は、ワンストップ特例の適用を受けることができません。

 

 

つまり、ふるさと納税時にワンストップ特例の適用を選択した方でも、確定申告をする方は、確定申告においてふるさと納税の適用を受ける旨の記載をしなければ、せっかく寄付金を支払した分のふるさと納税の恩恵を受けることができませんのでご注意下さい!

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です