確定申告って誰がしなければならないの?

2019年分の所得税の確定申告の時期が近づいてまいりました。2019年分の所得税の確定申告期間は2020年2月17日(月)~3月16日(月)までとなっております。(還付申告の場合は1月1日から申告することが可能となります。)

 

基本的には会社員など1か所のみで給与収入がある方は、勤務されているところで年末調整を行い税金の精算がされるので確定申告の必要はありません。しかし、個人で事業をされている方やサラリーマンなどで副収入がある方、2つ以上の会社から給与をもらっている方は、確定申告が必要となる場合があります。

 

今回は、「確定申告をしなければならない方」と確定申告をする必要はありませんが「確定申告をすると得をする方」についてご紹介させていただきます。

 

1、確定申告が必要な方

 

次のケースに当てはまる方は、確定申告が必要となります。

 

①会社員の方やパートタイマーの方等で給与収入がある方で以下ケースに当てはまる方

 

・給与の収入金額が2,000万円を超えている方

 

・1か所から給与をもらっている方で、副業による収入や不動産を賃貸することによる収入、保険が満期を迎えたことにより収入があった等、給与収入以外の金他の所得金額の合計額が20 万円を超えている方。つまり、会社員の方で副業をしている方でもその副業から生じる利益の金額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

 

※所得とは収入金額から必要経費を控除した金額(=利益)をいいます

 

・給与を2か所以上から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と、他の所得金額との合計額が20万円を超えている方

 

・同族会社の役員や親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などを受け取っている方

 

②国民年金や厚生年金などの公的年金がある方で次のいずれかに該当する方

 

・公的年金等の収入金額が400万円を超える方

 

・公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円を超えている方

 

※なお、公的年金の収入金額が400万円以下である方で、所得税の確定申告が必要ない場合であっても個人住民税の申告が必要な場合があります。

 

③退職所得がある方

 

通常は会社が源泉徴収をするため確定申告の必要はありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せずに20.42%の税金を源泉徴収され、その金額が正規の税額よりも少ない方は確定申告が必要となります。

 

④①から③以外の方

 

会社員等で給与収入がある方以外の方で、例えば個人事業主や不動産賃貸収入などの収入を得る方で、それぞれの所得(利益)の合計額に基づき所得税の計算をした際に税額が生じる方は確定申告が必要となります。

つなり個人事業主の方や不動産収入を得る方でその事業から生じる利益が赤字の方は確定申告をする必要はありません。

 

2、確定申告をすると得をする方

 

確定申告をすることで得をすることができる場合として、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる場合と、損失を翌年度以降に繰越すことができる場合があります。

 

①還付金を受け取ることができる場合

給与や公的年金などから、天引き(源泉徴収)された税金が、年末調整では適用することのできない以下の控除を確定申告をすることで受けることによって還付金を受け取ることができます。

 

・医療費控除

※医療費がおおむね10万円を超えている方、又はスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2千円を超えている方

 

・住宅ローン控除

※マイホームを新築し、住宅ローンを組んでいる方

 

・寄付金控除

※ふるさと納税をされた方、認定NPO法人、公益社団法人、政党などに寄付をされた方

 

その他、年末調整において生命保険料控除、地震保険料控除などの申請漏れがあった方も確定申告をすることによって税金の還付を受けることができます。

 

②損失を繰り越すことができる場合

個人事業主や不動産収入があり青色申告をされている方で、確定申告の必要がない場合でも、それらの事業により生じる利益が赤字の場合には、その損失を3年間繰越し、翌年以降の黒字の金額と相殺することができます。

 

また、上場株式や投資信託の譲渡損も、3年間繰り越して翌年以降の「株式等の譲渡所得」から控除することが可能となります。

 

なお、この税制の適用を受けるためには、毎年期間内に必ず確定申告をする必要があります。

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