所得とは? 収入とは違うの??
税金について調べたことのある方なら「所得」という言葉をよく目にされたことかと思います。ただこの「所得」って、例えば収入と同じ意味だと思っていたり、となんのことかよくわからない方も多いのではないでしょうか?
税法上の所得とは、「収入から必要経費を差し引いた金額」のことで、いわゆる「利益」とほぼ同義で、税金を課税する基となる金額のことをいいます。
個人の所得税を計算するにあたっては、その収入の性格によって「所得」は①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得の10種類に区分されています。
所得とは「収入から必要経費を差し引いた金額」のことですが、では例えば給与所得の必要経費とはどのようなものでしょうか?特に会社に対して経費となるような領収書を提出されている方はいらっしゃらないかと思います。
実は給与所得を計算する際は、「給与所得控除」という税法で定められた概算経費が給与の収入金額から控除され、給与所得の金額が計算されます。
今回はそれぞれの「所得」についてご紹介させていただきます。
1、利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子に係る所得をいいます。収入金額がそのまま所得の金額となります。
2、配当所得
配当所得とは、株主が出資先から受ける配当や、投資信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
収入金額-株式などを取得するための借入金の利子 = 配当所得の金額 となります。
3、不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産等の貸付けによる所得をいいます。
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 となります。
4、事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
収入金額-必要経費=事業所得の金額 となります。
5、給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料や賞与などの所得をいいます。
収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得の金額 となります。
6、退職所得
退職所得とは、退職により勤務先等から受ける退職手当などの所得をいいます。
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額 となります。
7、山林所得
山林所得とは、山林を伐採して販売したり、立木のままで販売することによって生ずる所得をいいます。
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額 となります。
8、譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、家具や通勤用の自動車、衣服などの生活用品の譲渡による所得については税金は課税されません。
しかし、貴金属や宝石などで、1個の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は税金が課税されることとなりますのでご注意ください。
9、一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じるもの以外であって、役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得をいいます。例えば①懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金 ②生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金 といったものに係る所得が該当します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 となります。
10、雑所得
雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
例えば年金や副業による収入といったものに係る所得が該当します。
年金の場合は 収入金額 – 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得
公的年金以外の場合は 総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得 となります。