国税庁が仮想通貨に関するFAQを新たに12問追加!

2019年12月20日に2019年度税制改正に伴い、仮想通貨に対する税務上の取扱い(FAQ)が国税庁より更新されています。今回の更新では新たに12問が追加され、仮想通貨を市場での売却価格より安い金額で譲渡した場合(低額譲渡)の取扱いや法人が事業年度終了時に保有していた場合の期末処理の必要性等が示されていました。

2019度改正により、期末時の価額は総平均法又は移動平均法で評価し、所得税法上は総平均法を、法人税法上は移動平均法を法定評価方法とすることとされました。また、新たに仮想通貨を購入した場合には評価方法を選定する必要があり、購入した年の翌年3月15日(確定申告期限)までに、税務署まで評価方法を選択する届出書を提出しなければならないこととされています。今回は更新された取り扱いのうちの一部をご紹介させていただきます。

 

1、個人の所得税に関する取り扱い

個人の所得税に関する取り扱いについては、「仮想通貨取引による所得の総収入金額の収入すべき時期」(問7)、「仮想通貨の譲渡原価」(問10)など、確定申告をする際の基本的な考え方や評価方法の届出などが追加されています。

また,2019年4月1日以降,個人が取引所等で流通している価格(時価)の70%相当額未満で仮想通貨を売却した場合、その売却額とその売却時の時価との差額を収入金額として申告する必要があることも紹介されています。例えば1BTCを知人に購入した金額と同¥一金額である65万円で売却したものの、その売却時の取引所金額が100万円であった場合には、100万円と65万円の差額の35万円が収入金額とみなされるため、(65万円+35万円)-65万円=35万円に対して税金が課税されます。つまり、あまりに安く売却すると時価で売却したことにされるということとなります。

 

2、法人に関する取り扱い

法人に関する取り扱いでも、「仮想通貨の譲渡損益の計上時期」(問20)や「仮想通貨の譲渡原価」(問21)などの基本的な考え方や取扱いが追加されています。例えば、ある法人が事業年度終了の時に仮想通貨を保有していた場合で,その仮想通貨が国内や海外の取引所に上場している等、「活発な市場が存在する場合」には、時価で評価した金額を決算書に記載することとされています。つまり、期中に決済しなかった場合でも購入金額よりも期末時の時価が下がっていた場合には損金として計上し、購入金額よりも値上がりしている場合には利益として計上する必要があります。

また、仮想通貨の信用取引を行っていた場合で,事業年度終了の時に未決済のポジションを有している場合の取り扱いも新たに明記されています。この場合,事業年度終了の時に決済したものとみなして算出した損益額をその事業年度の益金又は損金の額に算入する必要があります。

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