年末調整の際に申告した扶養親族って後になって変更できるの??

年の瀬がせまり、年末調整の季節となりました。そこで今回は所得税を計算する際の「扶養親族」に関してQ&A方式でご紹介いたします。

 

Q1:私達夫婦共働きで、扶養控除の対象になる子どもが2人いる場合、一人を夫の扶養親族に、もう一人を妻の扶養親族にすることはできるか?

 

A1:できます。対象となる人を誰の扶養親族にするかは、選択することができます。健康保険で扶養に入れている人と別になっても問題ありません。

基本的には、所得税は所得が増えれば増えるほど税率が高くなる超過累進税率を採用しているため、所得が高い方の扶養親族として控除を受けた方が税務上は有利となります。

ただし、夫婦二人の所得がほとんど同じ場合は一人を夫の扶養親族に、もう一人を妻の扶養親族にした方が有利となる場合があります。

 

 

 

Q2:夫は年末調整で長男を扶養親族として年末調整を行い、妻は扶養親族なしとして年末調整を行った。しかし、今年は夫の医療費の支払やふるさと納税が多かったため、後になって扶養控除の適用を夫から妻に変更することはできるか?

 

A2:できます。夫は長男を扶養親族から除外し、妻は長男を扶養親族に含めてそれぞれ確定申告を行うことにより、扶養控除の適用を変更することができます。ただし、一度確定申告書を提出してしまった後は、「修正申告書」・「更正の請求書」で扶養控除の適用を変更することはできませんのでご注意ください。

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