税制改正の提案!利子所得の税率をあげてはどうでしょうか!?

皆様は銀行に預けている預金残高に対して年に2回付与される利息に対して税金が課税されているってご存知でしょうか?所得税が課税される所得は10種類あり、利息は利子所得として所得税が15.315%、住民税が5%課税されています。ただ、1年間でいくら利息を受け取ったか計算し確定申告された方はいらっしゃる方はおそらくいません。じつは利息は受け取るときに税金が天引きされて支払いがされ、その支払いをもって課税関係が完結します。(これを源泉分離課税といいます。)

 

この利息に対して課税される所得税と住民税を合わせた20.315%という税率は果たして適正なのでしょうか?私はこれは給与所得や事業所得といった総合課税の税率に対して低すぎるのではないかと疑問に感じています。

 

個人の方に課税される所得税の税体系は2019年6月時点で下記の通りとなっており、これと併せて住民税の10%が課税されます。

(国税庁HPより)

 

ただし、前述の通り預金利息については支払時に20.315%の税金が天引きされて課税関係が完結するため、それ以外の税率で課税されることはありません。一方で会社員の方の給与所得や、個人で事業をされている方の事業所得、不動産の賃貸を営んでおられる方の不動産所得は、その他の所得を合算して課税される総合課税という方法で課税され、上記の税率が適用されるため所得によって税率が変わってきます。

 

例えば、多額の預金を持つ資本家の方が受け取る、5,000万円の利息には所得税と住民税を合わせて1,015万円の税金しか課税されませんが、※1給与所得が5,000万円の会社員は所得税と住民税合わせて2,375万円もの税金が課税されます。個人的には完全な不労所得である利子所得と給与所得や事業所得といった総合課税の所得でこのような納税額の差が生じるのには疑問があり、利子所得の税率はもう少し高くてもいいのではないかと考えています。(利子所得は利息が振り込まれた際に税金が天引きされて振込されてくるため、税率が増えたとしても痛税感を感じる方もあまりいないと思います。)

※1:給与の収入金額が1,000万円を超えると、給与所得控除額は220万円であたまうちとなるため、給与所得が5,000万円となる給与の収入金額は5,220万円。

 

貯蓄から投資へ資金の移動を政府が推進したいならなおさらだと感じています。ただし、利子所得を総合課税としてすべての預金者に確定申告の作業を生じさせることはあまり現実的ではないため、徴税方法は今と同様に源泉分離課税の方法が良いと思います。その中で現状20.315%で一律の税率を、例えば預金額に応じて三段階ぐらいで上げていく、といった方法が個人的には良いのではないかと考えています。(イギリスではこのような課税方法をとっているようです。)そして、総合課税に対して課税される所得税の税率を低くするのが適正ではないでしょうか。また、同様に配当に対する税金と株式の譲渡益に対する税金も増税の検討がなされてもよいように思います。

 

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