副業って会社にばれるの??

最近では政府も積極的に薦めている副業ですが、会社員の方の中には副業をしていることが会社にばれてしまうことを心配し、始めることに二の足を踏んでおられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はなぜ副業が会社にばれてしまうのか、またどうすれば副業していることが会社にばれてしまわなにつきご紹介させていただきます。

 

1、なぜ副業していることが会社にばれるか?

副業していることが会社にばれる理由はずばり「住民税」です。住民税は各市町村が個人の税額を計算し、その金額を会社に通知、会社が毎月の給与からその金額を天引きし、従業員に代わって市町村に納税しています。(これを「特別徴収」といいます。)

ただし、会社員の方は基本的には市町村に自身の給与の金額を申告することもなく、どのように税額を計算しているのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。会社員の方は年末に年末調整で還付金が戻ってくることを楽しみにしてられる方もいらっしゃるかもしれません。実は会社はその年末調整の際に「給与支払報告書」というものを市町村に提出し、従業員の方々の給与の金額を従業員に代わって申告しています。各市町村はその給与支払報告書に基づき住民税を計算しています。

 

会社員で副業をしておられる方は、給与の金額とは別に副業をしている方はその一年間の利益の金額を市町村に申告する必要があります。その申告のために、副業が会社にばれてしまいます。なぜなら市町村はその申告により生じた住民税の金額を、会社から提出のあった給与の金額にかかる住民税の金額に追加して、会社にその従業員の住民税の金額を通知するからです。想定している給与にかかる住民税の金額より不自然に多くなった住民税の金額により、会社はその従業員が給与以外に何らかの収入があることに気づくこととなります。

 

2、ではどうすれば副業していることが会社にばれないか?

まず最初に、副業の収入が給与による収入の場合は副業していることが会社にばれる可能性は高くなります。2か所から給与による収入がある場合は、原則的には前年の収入が多い方の会社で2か所からの給与を合算した金額に対する住民税を収めることとなるためです。会社の給与計算を担当している方が少しでも税金に詳しい方であれば、想定の住民税の金額より高いことに気が付き、副業していることを把握するでしょう。

 

一方で副業による収入が給与以外の収入である場合は会社にばれない方法はあります。

具体的には、住民税の申告時に本業の給与以外の副業による収入に対する住民税を、特別徴収ではなく「普通徴収」という、会社が給与から住民税を天引きして納めるのではなく、自身で納める方法を選択する方法を選択します。これにより、副業の収入に対して生じる住民税の税額は会社に通知されることはないため、副業していることが会社にばれることはありません。方法は確定申告の際、申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の箇所で「自分で納付」を選択することにより完了です。

 

 

3、マイナンバーでばれるのでは?

マイナンバーの導入により副業がばれるのではないか、という声もよく聞かれます。確かに会社は各給与とマイナンバーを紐づけて提出し、また、個人が副業による収入を申告する際の申告書にもマイナンバーの記載が必要なため、税務署や各市町村では二つの収入の把握は容易となります。ただし、税務署や市町村がその情報を外部に漏らすことはありませんので、マイナンバーを記載したからといって副業が会社にばれるということはありません。

 

副業で収入があることが会社にばれたくない、という方は確定申告の際に「住民税・事業税に関する事項」の欄の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の箇所に「自分で納付」をチェックすることを忘れないようご注意ください!

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